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オンラインゲーム、メイプルストーリー桜サーバーの故パラディンのブログです。ここ数カ月はメイプルしてなし。リア系が多いです。
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つい昨日、判決が出ました。

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福岡市東区で2006年に起きた飲酒運転3児死亡事故で、8日の福岡地裁判決は、危険運転致死傷罪の適用を見送り、元同市職員今林大(ふとし)被告(23)に対し、業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転など)の罪を適用し、懲役7年6月(求刑懲役25年)を言い渡した。危険運転致死傷罪は立証が難しいとされる中で、今回の裁判所の判断については賛否が割れており、同罪の適用基準の明確化など、議論を呼びそうだ。

 判決理由で川口宰護(しょうご)裁判長は「事故当時、酒に酔った状態だったのは明らか」とする一方で、(1)今林被告はスナックから事故現場まで8分間、住宅街の幅が狭い道路や交差点で接触事故を起こさずに運転した(2)事故直前も急ブレーキをかけ、ハンドルを切るなどの衝突回避措置をとった‐ことなどから「正常な運転が困難な状態ではなかったと強く推認される」と判断。危険運転致死傷罪の成立を否定し、事故原因は「脇見」と断定した。

 その上で「過失の程度の大きさ、結果の重大性などから処断刑の上限をもって臨むのが相当」と述べ、業務上過失致死傷などの併合罪で最高刑を言い渡した。

 今回の判決について、交通事故裁判に詳しい高山俊吉弁護士(東京)は「刑法の構成要件に沿った妥当な判決」と評価。「事件のポイントは、被告が泥酔状態だったかどうかだが、事故後に検知した呼気1リットル中のアルコールは酒酔いではなく、酒気帯び状態だ。科学的にみて危険運転致死傷罪を適用するのは難しく、裁判所は法律をきちんと判断した」と話した。

 一方、元最高検検事の土本武司白鴎大法科大学院長(刑事法)は「国民感情からすれば、酒を飲んで起こした事故で量刑が大きく違うと公平に反すると感じるだろう。(同罪では)アルコールの影響で正常運転が困難な状態と、そうでない状態との判断基準が明確ではなく、司法が基準を早期につくることが望ましい」と話している。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

知ってる人も多いかと思いますが、福岡県で起こった、飲酒運転でトラックが乗用車に追突して三児が亡くなった事故。

それによって作られた「危険運転致死傷罪」。

今回は危険運転致死傷罪は認められず、業務上過失致死と道路交通法違反で7年6ヶ月の判決となりました。



なんか、国民の意見と裁判所の判決にかなりずれが出てきているような気がした判決でした。

多分上告しても退けられるだろうし…。


遺族が可愛そうでなりません…。




(短くてサーセン)
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無題
そのことテレビで朝みたよ!!遺族のハナシをきいて朝から涙がでそうでした....
あゆ☆☆ 2008/01/09(Wed)12:07:02 edit
無題
3人の子供の命がたった7年の罪?おかしくない?許せん。
kazumi 2008/01/09(Wed)12:35:34 edit
無題
酒酔いと酒気帯びではアルコール量が違うんか?
酒飲んでることには変わりないやろうに。

酒飲んで運転するとか刃物振り回して走り回ってるのと同意。
殺人にならない理由が解らん。
自彊 2008/01/09(Wed)22:09:58 edit
無題
「車は危険な物だ」という認識がなくなってるのかね。
どちらにせよ、一人でも殺せば即死刑ぐらいにしないとこういう犯罪は減らんだろうな。
一番腹が立つのはこんな事やった奴を税金で7年も養ってやること。
間接的に俺らが養ってるってことだろ、これ。
板チョコ URL 2008/01/10(Thu)17:01:11 edit
Re:
いろいろと意見が出てますね~。

>あゆ

俺も、遺族のお母さんの話で危うくもらい泣きしそうでch変えたw

>かずみ姉

人を殺しといて何年服役すればいいってもんじゃないけどね。でもやっぱり罪を償うには短すぎる服役期間だとおもう…。

>駿介

アルコール量少ない酒気帯びで今林大さんは裁かれたけど、運転前に生ビールと焼酎の五合(900ミリリットル)瓶1本を飲み干し、1本追加し4分の1を飲んでその後、近くのスナックでブランデーを飲んだらしいよ。無茶苦茶だよこのひと。

>チョコ

事故でひき殺してしまったとかあっちが飛び出してきてとかいうパターンもあるから即死刑はいかんとおもうが、酒飲んで人殺したら死刑にしてもいいとは思うな…。
霧軸 2008/01/11(Fri)11:44:21 edit
無題
はっきり言うけど、この判決が理解できないやつは相当感情的にしか
モノが考えられない低学歴丸出し
ひかりのねんど 2008/01/11(Fri)12:22:47 edit
Re:
>ひかりのねんどs

コメントありです。

この判決やっぱり少しおかしいなと私は思います。
何より弁護士側の主張が多少ながら。

さきほどのコメントにも書きましたが、今林大さんは運転前にもかなりの酒を飲んでいて、事故がおこったとき(相手の車にぶつかったとき)も「軽い接触だとおもった。」と言って300m逃走(車が大破して300mしか動けなかった)。その後、相手側の手助けをせず、友達に電話して持ってきてもらった水を飲んで酒を飲んでいたことを隠蔽しようとしてたそうなのです。
酒を飲んで行こうとしてた先はナンパだったそうですし。


自分の事しか考えてなかった彼の行動によって亡くなった3児。私は感情的に見てもいいと思います。
決定的な証拠が不十分だったから今回のような判決になったのかもしれません。

しかし、断定的に「低学歴丸出し」などと言っては、人それぞれの考え方があるのでこれからは控えていってください。これは命令じゃなくて私からのお願いです。
霧軸 2008/01/11(Fri)12:49:14 edit
無題
単純に考えたら完全に飲酒運転した奴が悪いが、実際この事故はどうだったのかな?

・被害者の車は、追突後、80m程の距離をブレーキもかけず欄干に激突→転落
・被害者の車は禁止されているカンガルーバーをつけていた
・事故直後に中出し
・執拗なマスコミ露出

こういったことを考慮すれば7年も妥当ではないだろうか

ちなみに低学歴丸出しは煽り
ひかりのねんど 2008/01/11(Fri)15:08:56 edit
無題
あと、危険運転致死傷罪ってのは構成する要素はいくつもあるんだけど、
その中の飲酒に関する項目が、運転が不可能なほど酩酊した状態という、主観に基づくものだから適用されなかったわけ。
きちんとアルコール検出量で決めるべきなわけよ

あと三児が死んだ死因は水死な。事故死じゃないわけよ
ひかりのねんど 2008/01/11(Fri)15:21:31 edit
Re:
>ひかりのねんどs

>・被害者の車は、追突後、80m程の距離をブレーキもかけず欄干に激突→転落


相対速度30km/h以上で斜めに突き上げられたらまず車のコントロールできないでしょう。

>・被害者の車は禁止されているカンガルーバーをつけていた

被害者の車のカンガルーバーは本件とは無関係です。

>・執拗なマスコミ露出

それはあるかもしれませんが、今林被告の飲酒運転、速度超過、ひき逃げ。この罪はどうあがらっても取り消せません。業務上過失致死の一番重いランクの年数で判決がでましたが、危険運転致死傷罪が適用されなくてもまだ重い罪でいいのではという声が多数なのも事実です。
霧軸 2008/01/11(Fri)15:28:06 edit
無題
数えるやつ付けてくれてありがとぉぉぉ♪♪♪
あゆ☆☆ 2008/01/11(Fri)15:47:30 edit
無題
カンガルーバーをつけてなければ、欄干を突き破るようなことは無かったと思いますけど?
今時カンガルーバーつけて走ってるヤツって、物凄いキチガイだぞ
まぁ今林被告が証拠隠滅を図ったってのは許せることじゃないけど

あと[危険運転致死傷罪が適用されなくてもまだ重い罪でいいのでは]って
業務上過失致死の一番重いランクより重い罪がないから
危険運転致死傷罪作ったんじゃないの?

世論の感情の高まりで先行してろくな検討もされないまま危険運転致死傷罪を
創設してしまった事が刑のバランスを著しく損ねている原因。
だいたい、事故態様ではなく飲酒運転そのものを適用要件にしてしまったら、
そりゃ逃げるに決まってる。

そもそもこの事故は橋じゃなければただの追突で終った可能性が高い事故だしね
7年で妥当ではないかと思うな
ひかりのねんど 2008/01/11(Fri)16:13:28 edit
Re:
>ひかりのねんどs

今回、追突されたRV車は高さ40㎝の高さの歩道に乗り上げて歩道の欄干のほうを突き破って転落しています。歩道側の欄干は車線側の欄干よりも何倍も耐久性が低いと検証が出ています。

飲酒運転などの刑は重くなってきていますが、まだまだ法の抜け穴が多いのが現状です。飲酒ではねたときに逃げて、あとで酔ってないときに自首したほうが刑が軽くなる…とか(これはもうすぐ改正されるとかなんとか)。危険運転致死傷罪もまだ完成した刑では無いと思うのでそういうところも直していって欲しいです。
霧軸 2008/01/12(Sat)10:13:22 edit
無題
カンガルーバーつけて橋の真ん中でフラフラ…おかしいでしょう、どう考えても。
「本件とは関係ない?」それは子供が三人死んだのが橋の強度と関係ない、加害者のせいでもないのと言ってるのと同じ。詭弁もいいかげんにしなさいよ。被害者には被害者の責任がある。バカバカしい。こんなんで講演やら何やら露出してほしくないものだ。
2009/05/16(Sat)16:29:12 edit
Re:
>浮さん

まずはコメありです。
しかし、ブログが個人が書いたものだというのを忘れないでください。

1年以上前の事なので、少々整理するのに時間がかかりました。
カンガルーバーが無関係だと私が言うのには、以前の私のコメントにもあるように、歩道側の手すりを破って車が落下しているからです。歩道側の手すりは、車道側と比べるとかなり耐久土が低く設定されてあったようです。
加害者の車と衝突した後、被害者の車はかなりの距離を走行しています。これは、衝突で吹っ飛んだものではなく、被害者の車のブレーキがかかっていなかったためです。

つまり、40cmの歩道をのりこえたのはカンガルーバーのせいでもあるかもしれませんが、その後は被害者の車が自らつっこんだということです。とっさの事故で判断がつかなかったのかもしれません。



これは、あくまで私個人で知っている範囲のことですので、全てを知りたいのであれば、信頼できるサイト(裁判所やマスコミ)に行くのが妥当だと思います。
霧軸 2009/05/16(Sat)16:58:00 edit
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